用語の説明

法律相談料法律相談の対価としてお支払いいただく費用
着手金弁護士に事件の解決を依頼した場合に、お支払いいただく費用です。
結果の成功、不成功を問わず、原則として、受任時に一括してお支払いいただきます。
報酬金依頼案件が解決・終了したときに、解決結果の程度に応じて、支払いいただく費用です。
成功の程度に応じてお支払いいただきます。
実費・諸費用依頼案件の業務遂行に必要となる費用です。
裁判所に納める収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費などがこれに当たります。

民事事件の弁護士費用

1.訴訟事件

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
報酬金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円

※税抜

2.離婚・男女問題

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金①協議・交渉から受任した場合 20万円~
②調停・審判から受任した場合 30万円~
③訴訟から受任した場合 40万円~

※協議から調停に移行する場合、調停から訴訟に移行する場合の追加着手金は10万円となります。
報酬金①基礎報酬
・協議・交渉で終了した場合 20万円
・調停・審判で終了した場合 20万円
・訴訟で終了した場合 30万円
②離婚が成立した場合又は離婚を阻止した場合 +10万円~
③親権・監護権に争いがある事案で、親権・監護権を獲得した場合又は相手方の親権・監護権の獲得を阻止した場合 +30万円
④親子交流の争いがあり、主張の全部・一部を実現した場合 +30万円
⑤養育費が得られた場合又は相手方の請求額を減額した場合 +得られた利益の5年分(※1)の10% 
⑥慰謝料・財産分与等で経済的利益(※2)が得られた場合 +経済的利益の10%
⑦婚姻費用が得られた場合又は相手方の請求額を減額した場合 +10万円

※1 養育費の残存期間が5年未満の場合、残存期間に得られる経済的利益の10%とします。
※2 「経済的利益」は、示談、和解により現実に得たあるいは相手方の請求額から減額した金額、又は判決等により権利として確定したあるいは相手方の請求額から減額した金額とします。

※税抜

3.債務整理事件(非事業者)

任意整理

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金債権者1社あたり4万円
※着手金の最低額は15万円
報酬金合意が成立した場合  1社あたり2万円
経済的利益を得た場合 経済的利益の10%
過払金を回収した場合 回収額の20%

※税抜

破産

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
※管財事件の場合は40万円
※事案の内容により20万円の範囲内で増額する場合ばございます。

※税抜

個人再生

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金50万円

※税抜

刑事事件の弁護士費用

1.自白事件(裁判員裁判対象事件を除く)

起訴前(捜査段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
【加算事由】
被害者が存在する事案の場合 +10万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額する場合ばございます。
報酬金微罪処分・不起訴の場合 30万円
求略式命令の場合 20万円
【加算事由】
身体解放活動により、拘束が解かれた場合 +10万円

※税抜

起訴後(公判段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
【加算事由】
被害者が存在する事案の場合+10万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額する場合がございます。

※起訴前から受任した場合の追加着手金は10万円
報酬金刑の執行猶予の場合 30万円
求刑より減軽された場合 20万円
【加算事由】
保釈が許可された場合 +10万円

※税抜

2.否認事件(裁判員裁判対象事件を除く)

起訴前(捜査段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金50万円
【加算事由】
事案の内容により20万円の範囲内で増額する場合がございます。
報酬金不起訴の場合50万円
【加算事由】
身体解放活動により、拘束が解かれた場合 +20万円

※税抜

起訴後(公判段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金50万円
【加算事由】
事案の内容により20万円の範囲内で増額する場合がございます。

※起訴前から受任した場合の追加着手金は20万円
報酬金無罪の場合 70万円
【加算事由】
保釈が許可された場合 +20万円

※税抜

少年事件の弁護士費用

1.自白事件

家庭裁判所送致前(捜査段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
【加算事由】
被害者が存在する事案の場合+10万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額する場合がございます。
報酬金身体解放活動により、拘束が解かれた場合 10万円

※税抜

家庭裁判所送致後(審判段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
【加算事由】
被害者が存在する事案の場合+10万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額する場合がございます。
※家庭裁判所送致前から受任した場合の追加着手金は10万円
報酬金審判不開始の場合 30万円
不処分の場合 30万円
保護観察処分の場合 30万円
【加算事由】
観護措置を回避又は取り消された場合 +10万円

※税抜

2.非行事実を争う事件

家庭裁判所送致前(捜査段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金50万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額する場合がございます。
報酬金身体解放活動により、拘束が解かれた場合 10万円
不送致の場合 30万円

※税抜

家庭裁判所送致後(審判段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金50万円
【加算事由】
事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。
※起訴前から受任した場合の着手金は10万円
報酬金非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合50万円
【加算事由】
観護措置を回避又は取り消された場合20万円

※税抜

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