保険会社から「治療費打ち切り(一括対応終了)」宣告を受けた場合の対応方法について解説。その後の対応と損害賠償の進め方

 交通事故の被害に遭い、通院を続けていると、ある日突然保険会社の担当者から「治療費の立替払い(一括対応)を今月で終了します」という連絡が入ることがあります。

 「まだ痛みが残っているのに、もう治療は受けられないの?」「自分で治療費を払わなきゃいけないの?」と不安に思うかもしれません。しかし、一括対応の終了は、必ずしも治療の終了を意味するわけではありません。

 本記事では、一括対応が終了した後の対応方針と、損害賠償を不利にしないための具体的な方法を解説します。

そもそも「一括対応の終了」とはどういう意味か?

 交通事故に遭い、怪我を負った場合、加害者側の任意保険会社が、被害者の治療費を直接病院に対して支払う対応をすることがあります。これは、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険の保険金と任意保険の保険金を一括して被害者に支払うサービスであり、一般に「一括対応」と言われています。一括対応での治療費の支払いは、示談交渉前の賠償金の仮払いという性質を持ちます。

 一括対応中に、加害者側の任意保険会社は、被害者から提出される承諾書(同意書)を使って、医療機関から診断書、診療報酬明細書などの医療資料を取得します。そして、これらの資料の記載内容を確認し、医療機関に対し直接治療費等を支払います。
 加害者側の任意保険会社は、受傷者の過失が大きいと判断できる場合を除き、一括対応に応じることが多いです。

 なお、加害者側の任意保険会社は、治療費など賠償金を支払った後、自賠責保険の保険金額の範囲で、自賠責保険会社から保険金を受領します。そして、任意保険会社は、一括対応後、過失割合や症状固定(後記参照)によって定まる賠償額を超える金額を支払ってしまったために被害者から過払いを回収しなければならない状況を避けようとする傾向があります。

 一括対応が終了するということは、「加害者側の任意保険会社が医療機関に直接治療費を支払うサービスを止める」ということです。もっとも、「治療の必要性がない」と確定したわけではありません。

 このとき、保険会社が終了を打診してくる主な理由としては、事故から一定期間(3ヶ月〜半年など)が経過した、通院頻度が落ちてきた、「症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)」と保険会社が判断したなどが挙げられます。

一括対応終了後の対応方針

 一括対応終了の連絡を受けた際、取るべき対応は主に以下の3つです。

治療費の支払い延長を交渉する

 まずは主治医に相談してください。医師が「まだ治療の継続が必要」「症状が改善傾向」と判断している場合、その意見を保険会社に伝えることで、延長が認められるケースがあります。

労災保険・健康保険に切り替えて通院を継続する

 保険会社の担当者と交渉しても一括対応を延長できない場合で、痛みが残っているときは、労災保険・健康保険に切り替えて通院を続けます。ここで、通院を辞めてしまうと傷病が治癒したと評価され、入通院慰謝料額が減額されるリスクがあります。

 通勤途中での交通事故などの場合、労災保険を利用します。労災保険が利用できる場合、治療費の自己負担がなく、健康保険に比して補償内容が手厚いため、まずは労災保険の利用を検討すべきです。なお、労災保険が利用できる場合、健康保険は利用できません。健康保険を使ってしまった場合、健康保険負担部分も含めて治療費全額を一時的に立て替えた上で、労災保険に切り替える必要があります。

 労災保険が利用できない場合、健康保険を利用して通院を継続します。健康保険を利用する場合、自己負担がありますが、自己負担額を抑えることができます。

「症状固定」として、後遺障害申請に進む

 医師からも「これ以上の改善は見込めない」と言われた場合で、残存症状が残っているなら、治療を終了して「後遺障害等級」の認定手続きへ進みます。

 「症状固定」とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待できない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達する最終の状態に達したとき」のことをいいます。上記のように、医師がこれ以上治療を続けても改善は見込めないと判断した時点を「症状固定」と扱うことが多いです。

 後遺障害申請を行うには、症状固定の判断をした医師に、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。もっとも、担当医が後遺障害の診断をしたことをもって直ちに後遺障害の認定がなされる訳ではありません。自賠責保険に対し、認定申請を行い、自賠責保険から委託を受けた損害保険料率算出機構が事故態様、治療経過などを総合的な審査をした結果として等級認定がなされます。

 後遺障害申請の方法としては、加害者側の任意保険会社を経由する「事前認定」の方法と被害者が直接自賠責保険会社に対して申請する「被害者請求」の方法があります。「事前認定」は、手軽かつ結果が出るまでの期間が短いですが、申請書類の不備や意見書を添付することはできません。2つの方法のうち、いずれを採用すべきか否かは、弁護士と相談して決めるのが良いでしょう。

自分で立て替えた治療費を回収する方法

 一括対応終了後に自分で支払った治療費は、以下の方法で後から回収できる可能性があります。

自賠責保険への「被害者請求」

 任意保険会社を通さず、加害者が加入する自賠責保険に対し、直接請求する「被害者請求」が考えられます。上限(120万円)の範囲内であれば、示談成立前にお金を受け取ることが可能です。

 被害者請求を行うには、自賠責保険の指定する必要資料を収集する必要があります。弁護士に依頼する場合、必要資料の取得から自賠責保険会社への請求、賠償金の受領まで任せることができます。

任意保険会社への賠償請求

 立て替えた領収書等を加害者側の任意保険会社に提出して、賠償請求する方法も想定できます。

 もっとも、一括対応終了後の治療費については、保険会社が「その期間の治療は不要だった」と主張し、争いになる可能性が高いです。そのため、この場合、示談交渉が決裂し、調停・訴訟など第三者機関を利用した紛争解決手段を行う場合が多いでしょう。

 訴訟等に移行するか、示談に応じるべきかはケースバイケースです。弁護士に相談しながら進めるのが良いでしょう。

失敗しないための注意点

勝手に通院をやめない

 痛いのに我慢して通院をやめると、入通院慰謝料が減る可能性があります。

領収書・明細書はすべて保管

 自費通院後に治療費を請求する際に、添付資料として必要となるため、すべての領収書をとっておいてください。病院によっては、診療報酬明細書の再発行を拒む場合があります。

弁護士費用特約の確認

 ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついているか確認してください。特約があれば、原則費用負担なしで弁護士に交渉を依頼でき、打ち切り時期の延長交渉や賠償額の増額交渉を任せることができます。

まとめ 一人で悩まず弁護士に相談を

 保険会社から「一括対応終了」を告げられたときは、示談に向けた大きな分岐点に立っています。

 「相手はプロだから言われる通りにするしかない」と諦める必要はありません。まずは主治医としっかり話し合い、弁護士へ相談を行うなどして、今後の通院プランを立てましょう。

 当事務所では、交通事故被害に遭われた方からの初回相談を無料で対応しています。また、一括対応終了後の通院継続交渉や後遺障害申請のサポートを行っています。

 「今後の治療費はどうなるのか?」「損をしない示談の進め方は?」と不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。

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