交通事故で怪我をしてしまった場合に請求できる項目とは?

 突然の交通事故は、心身に大きな苦痛を与えるだけでなく、その後の生活にも様々な影響を及ぼします。加害者側の保険会社との交渉や複雑な手続きに戸惑い、被害に対する適正な賠償としてどこまで補償が得られるだろうかと不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 

 交通事故被害に遭い、医療機関に入通院することを余儀なくされた場合に、加害運転者やその加入する保険会社宛てに請求できる損害項目や検討すべき損害項目は多岐にわたります。この記事では、交通事故被害に遭われ、その後入通院をした場合によくある損害項目を列挙しつつ、その損害項目の概要を解説します。

治療関係費

 通院や入院にかかる費用全般です。具体的には、治療費、柔道整復(接骨院、整骨院)の施術費、薬剤費などがあります。必要かつ相当な実費は損害として肯定されますが、必要性・相当性を欠く場合、過剰診療や高額診療として否定される場合があります。

付添費用

 医師の指示または受傷程度、被害者の年齢等により必要があり、近親者などが被害者の入院や通院等に付き添った場合、被害者本人の損害として認められる損害項目です。被害者に付添が必要といえるか、付添費用はいくらが相当であるかについて争いとなることがあります。

入院雑費

 入院に伴う日用品代など、入院に付随して発生する諸費用のことを指します。この諸費用には、日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具等)、栄養補給費、通信費(電話代、切手代等)、文化費(新聞雑誌代、ラジオやテレビのレンタル料等)、家族による通院交通費等が含まれています。

入通院交通費

 病院に入通院する際の交通費は必要かつ相当な範囲で損害と認められます。内容としては、入通院時に、バス・電車等の交通機関を利用した際の利用料金や自家用車を利用した際のガソリン代や有料道路代などが含まれます。
 入通院時にタクシーを利用した場合のタクシー代については、必要性・相当性が争いになるケースが散見されます。

休業損害

 事故によるケガで仕事ができなくなった場合の、収入の減少分を補償するものです。会社員だけでなく、自営業者、アルバイト、パート、家事従事者(主婦・主夫)も対象になります。

装具・器具等購入費

 義足、車椅子などの購入、処置に掛かる費用です。具体的には、車いす、義歯、義眼、義手、義足、補聴器、コルセットなどが挙げられます。必要性が認められる場合に、実費が損害として認められています。

家屋・自動車等改造費

 後遺障害が残った被害者は、日常生活上の困難を回避するために、住居や自動車を改造して生活を送る場合があり、その改造に掛かる費用です。被害者の受傷内容、後遺障害の程度・内容から、必要性が認められる場合に、相当額が損害として肯定されます。

損害賠償請求関係費用

 診断書料などの文書代や保険金請求の手続に必要な費用などといった損害賠償請求を行うための費用のことです。例えば、交通事故証明書や自動車登録事項等証明書の取り寄せ費用、診断書等の証明資料の作成料、事故原因や事故状況を鑑定する際の鑑定料、医学的知見に基づく医師意見書の作成料などが問題となります。
 実務上は、これらに類する費用が問題となった場合、個別具体的に、必要と言えるか、支出金額は相当といえ過大なものでないかが検討されることになります。

弁護士費用

交通事故により、権利侵害を受けた被害者は、加害者に対し、訴えの提起を余儀なくされた場合に、弁護士に委任する際の弁護士費用が損害として認められます。実務上は、損害賠償請求として認容される総額に一定の割合を乗じた金額が、この項目における損害として認められる傾向があります。

休業損害

 交通事故被害に遭い、怪我を負ったことやその治療のために仕事を休業した場合に発生する損害のことです。休業損害は、交通事故による怪我がなく、交通事故の前と同様に就業ができていれば得られるはずであった収入の減少額を内容とする損害です。
 実務上は基礎収入額を算定し、それを休業期間に乗じて計算されることが多いです。基礎収入額をいくらとすべきか、休業の必要性は実際の休業期間のどこまで認められるか、賞与減額・不支給の場合の損害、有給休暇は休業期間に含めるかなどが問題となります。
 また、給与所得者、自営業者、専業主婦、会社役員、失業者など被害者の就業環境が損害の算定方法に影響し、損害の算定に必要な資料も異なってきます。

後遺障害による逸失利益

 後遺障害による逸失利益とは、被害者に後遺障害が残って、労働能力の全部もしくは一部が失われた場合、将来において発生すると認められる収入の喪失、減少額を内容とする損害をいいます。
 後遺障害の内容にかんがみ労働能力が喪失したと評価できるか、喪失率を修正すべきかといった点や収入に変動がある場合に収入額をいくらと考えるべきかといった点が問題となる場合があります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

 症状が治癒または症状が一進一退となり症状が固定された評価されるまでの間に、被害者が受傷したことによる肉体的苦痛や入通院による治療を余儀なくされたことに対する精神的苦痛を慰藉するために支払われる賠償金のことです。入通院慰謝料は、通院期間や通院日数に応じて算出されます。

後遺障害慰謝料

 治療が終了したときに、後遺障害が残存している被害者が受けた精神的苦痛に対するてん補として支払われる賠償金のことです。後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の内容、程度、後遺障害による日常生活上の支障の程度等を考慮して判断されることになりますが、実務上は、自動車損害賠償保障法施工令別表第一、第二に定める後遺障害等級のいずれに該当するかが認定された後で、その等級に応じて賠償額が判断されることが一般的です。

まとめ

 以上のように、交通事故で怪我をして、入通院した場合の損害項目は多岐にわたり、損害項目ごとに考慮する要素も変わってきます。そのため、交通事故被害に遭い、怪我を負った場合には一度弁護士に相談して、損害項目の漏れがないか、適正な賠償額が得られるのかについて助言を受けることをお勧めします。
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