恐喝罪とは?成立要件について弁護士が解説

恐喝事件の疑いで捜査が行われている場合や支払いを要求した相手から恐喝行為を訴えられている場合にはその成立要件についての理解が今後の対応を考える上で重要です。恐喝罪について、検討を要する事項は多岐にわたります。
この記事では、恐喝罪がどのような場合に成立するのかについて、同罪の成立要件を解説します。
条文
まず、条文を確認します。
刑法249条第1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
刑法249条第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
保護法益
本条が保護の対象としている法益は、被害者の財産だけでなく、その意思決定ないし行動の自由も含みます。
「財物」とは?
他人の占有する他人の財物を意味します。
「恐喝」とは?
相手方に対して、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求する行為をいいます。
「脅迫」とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知をすることをいいます。告知される害悪の種類に制限はありません。例えば、犯罪事実を警察に申告すると告知すること、秘密を摘発すると告知すること、秘密や不利益事項に関する記事を掲載すると告知することなどは「脅迫」に当たり得ます。また、告知の手段・方法も制限がありません。言語や文書、動作、第三者を通じて間接的に行われるものでも「脅迫」に当たり得ます。
「暴行」とは、相手方を畏怖させる性質の暴行で足り、反抗を抑圧するに足りる程度に達しないものをいいます。反抗抑圧に足りる程度か否かは、当事者の主観は問題とならず、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものか否かという客観的基準により判断されます。具体的な判断は、ケースバイケースですが、暴行の態様、犯行場所、犯行日時、周囲の状況、相手方の性別・年齢・体格等が考慮されることが多いです。
「交付させた」とは?
恐喝行為の結果、畏怖した相手方の財産的処分行為に基づいて、行為者又は第三者が財物の占有を取得したことをいいます。「財産的処分行為」とされていますが、被害者が畏怖して黙認していることに乗じて財物を持ち去る行為も「交付させた」に当たります。
実行の着手
恐喝罪の実行の着手は、財物を交付させる意思で恐喝行為が開始された時点です。人を畏怖させるに足りる恐喝行為が開始された以上、被害者が畏怖したか否かを問わず、実行の着手が認められ、その後、財物の取得を遂げなくても恐喝未遂が成立することになります。
既遂時期
量刑に関して、未遂か既遂かが争われ、既遂時期が問題となることがあります。
恐喝罪が既遂となるには、恐喝行為によって相手方が畏怖し、それに基づく処分行為によって財物の占有(所持)を行為者又は第三者に移転することが必要となります。恐喝行為、畏怖、処分行為、財物移転の間にはそれぞれ因果関係が必要となります。
権利行使の場合、恐喝罪が成立するか
債権取立ての手段として、相手方を恐喝して財物を交付させた場合、恐喝罪が成立するか否かについては、最小二判昭和30・10・14が参考になります。同判例では、債権取立てのためにとった手段が権利行使の方法として社会通念上一般に受容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額に関わらず、その手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立するとされました。
恐喝利得罪(本条第2項)の客体
本条第2項の「財産上・・・の利益」とは、財物以外の財産的利益を意味します。具体的には、債務を免除させること、債務支払いを一時的に猶予させること、債務負担や金員交付の約束をさせること、建物を賃借させることなどが財産上の利益に当たります。
まとめ
恐喝罪の成立要件について検討される事情は多く、具体的判断はケースバイケースとなる要素もあります。被害弁償や示談交渉を行う前提として、加害者と疑われている方の行為が恐喝罪の成立要件を満たすか否かの検討が必要となります(恐喝罪の成立要件を満たさない可能性がある場合、原則としては、被害弁償や示談交渉ではなく、恐喝罪の成立要件を争う方針となります。)。
そのため、恐喝と疑われている場合には、一度、弁護士へご相談に行かれることをお勧めします。
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