逮捕されてしまったらどうなるのか?その後の手続きについて解説

ご家族が逮捕されてしまった方へ
逮捕されてしまい、警察署の留置施設に収容されてしまうと、お仕事など日常生活に多大な支障を及ぼします。また逮捕されてしまった場合、早期の釈放や不起訴を勝ち取るためには、その直後の初動が極めて重要であり、刑事事件はいわば時間との勝負です。
本ページでは、ご家族が突然逮捕されて、この後どうなるのかとお悩みの方に向けて、逮捕された後の刑事手続きの流れや逮捕後に釈放されるために弁護士ができる活動の例について、解説します。
逮捕後の流れ

逮捕後
逮捕された場合、まず72時間の身体拘束を受けます。
この間、弁護士を除き、ご家族も面会はできません。弁護士は、逮捕後72時間も面会が可能であり、逮捕後の対応や釈放、不起訴に向けて早期に対応できます。
72時間以内に検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留決定をした場合、逮捕に続いて最大20日間の「勾留」と呼ばれる身体拘束を受ける可能性があります。
勾留決定後
勾留されるか否かは、証拠隠滅、逃亡のおそれがあるか否かが判断基準となっています。
勾留決定となった場合、最大20日間の身体拘束を受ける可能性があります。
捜査機関は、身体拘束期間中に、犯罪の捜査を行い、起訴不起訴など事件の処分方針を決めます。
起訴後
起訴された場合、さらに身体拘束期間を受ける場合があります。起訴後、何もしなければ刑事裁判が終わるまで身体拘束が続き、その場合2か月を超えて身体拘束を受ける可能性があります。
逮捕後の弁護活動の例
勾留阻止
逮捕直後の場合、検察官や裁判官に対し、勾留決定回避に向けて働きかけを行います。
勾留決定回避に向けて、生活上の不利益や捜査協力に対するご家族の協力などをアピールする場合には、最大72時間の時間制限があるため、早期対応が重要となります。
不起訴に向けた活動
起訴される前に、示談や意見書作成を行い、検察官に不起訴とするように働きかけを行います。不起訴処分となれば、前科は残りません。
示談交渉に対し、被害者の反応は多様であり、示談ができない、示談交渉に時間がかかる場合があります。
勾留決定後の身体拘束期間は最大20日間と時間制限があるため、やはり早期の対応が重要となります。
略式起訴
略式起訴とは、比較的軽微な犯罪で、罰金刑が見込まれる場合に、正式裁判を経ずに、書面審査により罰金刑を決定する手続きです。罰金刑の前科にはなりますが、起訴後すぐに釈放されて外に出ることが出来ます。
略式起訴により、正式裁判を回避できる場合には、捜査機関へ働きかけ、略式起訴を目指すことが重要となります。
保釈請求
保釈とは、起訴後に、裁判所に対し、保釈金を納め、一時的に身体拘束から解放してもらう手続きです。
保釈金は、無事に裁判が終われば返還されます。保釈金額、保釈が認められるか否かは、個別の事案によりますので、専門家へのご相談をご検討ください。
ご家族が逮捕されてしまった方へ
刑事事件は、時間制限の中、早期対応が重要となります。
ご家族が逮捕されてしまったなど刑事事件についてご不安があれば、ぜひ一度ご相談・お問い合わせください。当事務所では、初回の法律相談を無料で受け付けております。
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