窃盗罪とは?成立要件について、弁護士が解説

万引きや侵入窃盗の疑いから捜査が行われている場合や財物を管理していた人から被害を主張されている場合には、その成立要件についての理解が今後の対応を考える上で重要です。窃盗罪は、聞き馴染みのある罪名ですが、その成立要件について検討を要する事柄は多岐にわたります。
この記事では、窃盗罪がどのような場合に成立するのかについて、同罪の成立要件を解説します。
条文
まずは、条文を確認します。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
保護法益
占有(財物の所持それ自体)が保護されるべき対象であるとして、本条により保護されているという考えが多数説です。
刑法242条が「自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。」と規定していることからしても、窃盗罪が占有(財物の所持それ自体)を保護の対象としているという考えが妥当といえます。
そのため、他人の管理下から財物を持ち出す行為は、たとえ自らの所有物であっても窃盗罪が成立することとなります。
占有とは?
「占有」とは、「人が物を実力的に支配する関係」や「物を事実上支配・管理する状態」と定義されます。
そして、「占有」の有無は、主観的要素である「支配意思」と客観的要素である「支配の事実」から判断されます。
「支配意思」とは、物を事実上支配・管理しようという意欲又は意思のことを指します。「支配意思」は、個々の財物に向けた具体的なものでなくても足り、自宅や倉庫内の財物については、その存在を知らなくても「支配意思」肯定されます。
「支配の事実」といえるには、現実の手で握って持つことまで必要とされず、単純に物理的に判断されるものではありません。具体的な判断は、ケースバイケースですが、財物自体の特性、占有者の支配意思の強弱、距離などの物理的な支配関係の強弱により判断されます。
刑法235条の「他人の」とは?
「他人」とは、占有者を指します。
「財物」とは?
有体物に限らず、管理可能なものであれば「財物」に当たります。
また、「財物」は所有権の目的となり得る物をいい、金銭的経済的価値があるか否かは関係ありません。
「窃取」とは?
財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己または第三者の占有下に移すことをいいます。
実行の着手時期
どの時点で窃盗の行為に着手したといえるかが問題となる場合があります。実行の着手時期は、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点であると考えられています。具体的な判断は、ケースバイケースですが、対象財物の形状、窃取行為の態様、犯行日時・場所等の諸事情が考慮されます。
例えば、
- 他人の住居に侵入をして財物を持ち去る事案であれば、遅くとも侵入後、財物の物色行為を開始した時点では、占有侵害の具体的危険が発生したといえ、窃盗の実行に着手したと考えられます。
- 車上荒らしの場合には、ドアの開錠や窓ガラスの破壊などの自動車への侵入に着手した時点で、占有侵害の具体的危険が発生したといえ、窃盗の実行に着手したと考えられます。
- いわゆる「すり」に関して、ズボンの尻ポケットから現金がのぞいていることに目を付け、ポケットに手を伸ばし、外側に触れた以上、その後に窃盗を実現しなくても窃盗の実行の着手があると考えた例があります(東京高判昭和31・10・24)。
既遂時期
窃盗罪について、量刑をめぐって未遂か既遂かが争われ、既遂時期が問題となる場合があります。判例通説は、目的となる財物の他人の占有を排除して自己または第三者の占有に移した時点で既遂を認める考えを採用しています(取得説)。
具体的な判断は、ケースバイケースであり、着手時期と同様に、対象財物の形状、窃取行為の態様、犯行日時・場所等の諸事情が考慮されます。
例えば、目的物が小さく身に付けることが可能な場合には、ポケットやカバンの中に入れることで、他人の占有を排除して自己の占有に移したといえ、既遂となります。他方で、目的物が大きく身に付けることが出来ない物については、遅くとも屋内から外に持ち出した時点には既遂になると考えられますが、事案によってはそれ以前に既遂となる場合もあるでしょう。
故意
窃盗罪の成立には、財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己または第三者の占有に移すことの認識が必要です。
不法領得の意思
判例通説は、窃盗罪等の領得罪の成立要件として、他人の財物を領得することの認識である故意のほかに「不法領得の意思」を必要とします。そして、「不法領得の意思」とは、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、利用又は処分する意思」と定義されています。
たとえば、自動車所有名義の変更を妨害して、関係者を困らせる目的で、自動車登録原簿を持ち去った事案で、「不法領得の意思」が否定された例があります(東京高判昭和30・4・19)。
まとめ
以上のとおり、窃盗罪の成立要件について検討される事情は多く、具体的判断がケースバイケースとなる要素もあります。被害弁償や示談交渉を行う前提として、加害者と疑われている方の行為が窃盗行為に当たるか否かの検討が必要となります(窃盗の成立要件を満たさない可能性がある場合、原則としては、被害弁償や示談ではなく、その成立要件を争う方針となります。)。
そのため、窃盗行為が疑われている場合には、一度、弁護士への相談に行かれることをお勧めします。
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