用語の説明
| 法律相談料 | 法律相談の対価としてお支払いいただく費用 |
| 着手金 | 弁護士に事件の解決を依頼した場合に、お支払いいただく費用です。 結果の成功、不成功を問わず、原則として、受任時に一括してお支払いいただきます。 |
| 報酬金 | 依頼案件が解決・終了したときに、解決結果の程度に応じて、支払いいただく費用です。 成功の程度に応じてお支払いいただきます。 |
| 実費・諸費用 | 依頼案件の業務遂行に必要となる費用です。 裁判所に納める収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費などがこれに当たります。 |
民事事件の弁護士費用
1.訴訟事件
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 |
| 報酬金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16% 300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円 3億円を超える場合4%+738万円 |
※税抜
2.離婚・男女問題
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | ①協議・交渉から受任した場合 20万円~ ②調停・審判から受任した場合 30万円~ ③訴訟から受任した場合 40万円~ ※以下の場合、以下に定める限度額の範囲で加算する場合がございます。 ・有責配偶者からの離婚請求の場合 10万円 ・ 親権に争いがある場合 30万円 ・ 面会交流の実施、方法に争いがある場合 20万円 ・ 婚姻費用分担請求を行う場合 10万円 ※協議から調停に移行する場合、調停から訴訟に移行する場合の追加着手金は10万円となります。 |
| 報酬金 | ①基礎報酬 ・協議・交渉で終了した場合 20万円 ・調停・審判で終了した場合 20万円 ・訴訟で終了した場合 30万円 ②離婚が成立した場合又は離婚を阻止した場合 +10万円 ③親権に争いがある事案で、親権を獲得した場合又は相手方の親権獲得を阻止した場合 +30万円 ④養育費が得られた場合又は相手方の請求額を減額した場合 +得られた利益の5年分(※1)の10% ⑤慰謝料・財産分与等で経済的利益(※2)が得られた場合 +経済的利益の10% ⑥面会交流の争いがあり、主張の全部・一部を実現した場合 +30万円 ⑦婚姻費用が得られた場合又は相手方の請求額を減額した場合 +10万円 ※1 養育費の残存期間が5年未満の場合、残存期間に得られる経済的利益の10%とします。 ※2 「経済的利益」は、請求する側の場合は回収金額とし、請求を受ける側の場合は減額した額とします。 |
※税抜
3.債務整理事件(非事業者)
任意整理
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 債権者1社あたり4万円 ※着手金の最低額は15万円 |
| 報酬金 | 合意が成立した場合1社あたり2万円 経済的利益を得た場合10% 過払金を回収した場合回収額の20% |
※税抜
破産
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 30万円 ※管財事件の場合は40万円 ※事案の内容により10万円の範囲内で増額をすることができる。 |
※税抜
個人再生
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 40万円 |
※税抜
刑事事件の弁護士費用
1.自白事件(裁判員裁判対象事件を除く)
起訴前(捜査段階)
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 30万円 【加算事由】 被害者との折衝を伴う場合+10万円 事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。 |
| 報酬金 | 不起訴の場合 30万円 求略式命令の場合 20万円 勾留満期より早期に釈放される場合 10万円 |
※税抜
起訴後(公判段階)
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 30万円 【加算事由】 被害者との折衝を伴う場合+10万円 事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。 ※起訴前から受任した場合の着手金は10万円 |
| 報酬金 | 刑の執行猶予の場合 30万円 求刑より減軽された場合 20万円 保釈が許可された場合 10万円 |
※税抜
2.否認事件(裁判員裁判対象事件を除く)
起訴前(捜査段階)
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 50万円 【加算事由】 被害者との折衝を伴う場合+10万円 事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。 |
| 報酬金 | 不起訴の場合50万円 勾留満期より早期に釈放される場合20万円 |
※税抜
起訴後(公判段階)
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 50万円 【加算事由】 事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。 ※起訴前から受任した場合の着手金は20万円 |
| 報酬金 | 無罪の場合70万円 保釈が許可された場合20万円 |
※税抜
少年事件の弁護士費用
1.自白事件
家庭裁判所送致前(捜査段階)
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 30万円 【加算事由】 被害者との折衝を伴う場合+10万円 事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。 |
| 報酬金 | 勾留満期より早期に釈放される場合 10万円 |
※税抜
家庭裁判所送致後(審判段階)
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 30万円 【加算事由】 被害者との折衝を伴う場合+10万円 事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。 ※家庭裁判所送致前から受任した場合の着手金は10万円 |
| 報酬金 | 審判不開始の場合30万円 不処分の場合30万円 保護観察処分の場合30万円 【加算事由】 観護措置を回避又は取り消された場合10万円 |
※税抜
2.非行事実を争う事件
家庭裁判所送致前(捜査段階)
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 40万円 事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。 |
| 報酬金 | 勾留満期より早期に釈放される場合20万円 不送致の場合30万円 |
※税抜
家庭裁判所送致後(審判段階)
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
| 着手金 | 40万円 【加算事由】 事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。 ※起訴前から受任した場合の着手金は10万円 |
| 報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合50万円 【加算事由】 観護措置を回避又は取り消された場合20万円 |
※税抜
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