用語の説明

法律相談料法律相談の対価としてお支払いいただく費用
着手金弁護士に事件の解決を依頼した場合に、お支払いいただく費用です。
結果の成功、不成功を問わず、原則として、受任時に一括してお支払いいただきます。
報酬金依頼案件が解決・終了したときに、解決結果の程度に応じて、支払いいただく費用です。
成功の程度に応じてお支払いいただきます。
実費・諸費用依頼案件の業務遂行に必要となる費用です。
裁判所に納める収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費などがこれに当たります。

民事事件の弁護士費用

1.訴訟事件

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
報酬金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円

※税抜

2.離婚・男女問題

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金①協議・交渉から受任した場合 20万円~
②調停・審判から受任した場合 30万円~
③訴訟から受任した場合 40万円~

※以下の場合、以下に定める限度額の範囲で加算する場合がございます。
・有責配偶者からの離婚請求の場合 10万円
・ 親権に争いがある場合 30万円
・ 面会交流の実施、方法に争いがある場合 20万円
・ 婚姻費用分担請求を行う場合 10万円

※協議から調停に移行する場合、調停から訴訟に移行する場合の追加着手金は10万円となります。
報酬金①基礎報酬
・協議・交渉で終了した場合 20万円
・調停・審判で終了した場合 20万円
・訴訟で終了した場合 30万円
②離婚が成立した場合又は離婚を阻止した場合 +10万円
③親権に争いがある事案で、親権を獲得した場合又は相手方の親権獲得を阻止した場合 +30万円
④養育費が得られた場合又は相手方の請求額を減額した場合 +得られた利益の5年分(※1)の10% 
⑤慰謝料・財産分与等で経済的利益(※2)が得られた場合 +経済的利益の10%
⑥面会交流の争いがあり、主張の全部・一部を実現した場合 +30万円
⑦婚姻費用が得られた場合又は相手方の請求額を減額した場合 +10万円

※1 養育費の残存期間が5年未満の場合、残存期間に得られる経済的利益の10%とします。
※2 「経済的利益」は、請求する側の場合は回収金額とし、請求を受ける側の場合は減額した額とします。

※税抜

3.債務整理事件(非事業者)

任意整理

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金債権者1社あたり4万円
※着手金の最低額は15万円
報酬金合意が成立した場合1社あたり2万円
経済的利益を得た場合10%
過払金を回収した場合回収額の20%

※税抜

破産

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
※管財事件の場合は40万円
※事案の内容により10万円の範囲内で増額をすることができる。

※税抜

個人再生

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金40万円

※税抜

刑事事件の弁護士費用

1.自白事件(裁判員裁判対象事件を除く)

起訴前(捜査段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
【加算事由】
被害者との折衝を伴う場合+10万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。
報酬金不起訴の場合 30万円
求略式命令の場合 20万円
勾留満期より早期に釈放される場合 10万円

※税抜

起訴後(公判段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
【加算事由】
被害者との折衝を伴う場合+10万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。

※起訴前から受任した場合の着手金は10万円
報酬金刑の執行猶予の場合 30万円
求刑より減軽された場合 20万円
保釈が許可された場合 10万円

※税抜

2.否認事件(裁判員裁判対象事件を除く)

起訴前(捜査段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金50万円
【加算事由】
被害者との折衝を伴う場合+10万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。
報酬金不起訴の場合50万円
勾留満期より早期に釈放される場合20万円

※税抜

起訴後(公判段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金50万円
【加算事由】
事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。

※起訴前から受任した場合の着手金は20万円
報酬金無罪の場合70万円
保釈が許可された場合20万円

※税抜

少年事件の弁護士費用

1.自白事件

家庭裁判所送致前(捜査段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
【加算事由】
被害者との折衝を伴う場合+10万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。
報酬金勾留満期より早期に釈放される場合 10万円

※税抜

家庭裁判所送致後(審判段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金30万円
【加算事由】
被害者との折衝を伴う場合+10万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。

※家庭裁判所送致前から受任した場合の着手金は10万円
報酬金審判不開始の場合30万円
不処分の場合30万円
保護観察処分の場合30万円
【加算事由】
観護措置を回避又は取り消された場合10万円

※税抜

2.非行事実を争う事件

家庭裁判所送致前(捜査段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金40万円
事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。
報酬金勾留満期より早期に釈放される場合20万円
不送致の場合30万円

※税抜

家庭裁判所送致後(審判段階)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金40万円
【加算事由】
事案の内容により20万円の範囲内で増額できる。
※起訴前から受任した場合の着手金は10万円
報酬金非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合50万円
【加算事由】
観護措置を回避又は取り消された場合20万円

※税抜

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